高専賃で気分を変えよう
一被保険者を代表する委員3人市町村を代表する委員3人公益を代表する委員3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数委員は、都道府県知事が任命する。
委員は、非常勤とする。
第186条(委員の任期)委員の任期は3年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第187条(会長)保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
第188条(専門調査員)保険審査会に、要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。
専門調査員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
専門調査員は、非常勤とする。
第191条(管轄保険審査会)審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。
審査請求が管轄違いであるときは、保険審査会は、速やかに、事件を所轄の保険審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた保険審査会に審査誇求があったものとみなす。
第106条(審査請求と訴訟との関係)第183条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第200条(時効)保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法(明治209年法律第89号)第百53条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
第202条(被保険者等に関する調査)市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第24条第3項の規定は、前項の規定による質問について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
第203条(資料の提供等)市町村は、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢退職年金給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
第一条(施行期日)この法律は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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